利用権契約(有料老人ホーム)とは
高齢者住宅への住み替えを考える場合、
契約形態には以下のようなものがあります。
◆利用権契約(有料老人ホームに特有)
◆所有権契約(改修・売却・賃貸が可能)
◆賃貸借契約(一般的な賃貸利用の形態)
◆終身建物賃貸借契約(借地権の相続は不可)
有料老人ホームの契約形態は、殆どの場合が、『利用権契約』になります。
◆利用権契約とは
入居時に一時金を支払うことで、有料老人ホームなどの居室、共用設備等を利用する権利を得るものです。
レストランや、大浴場など、ホームが擁するサービスと、住まいの利用契約が一体となっているのが特徴です。
利用権契約は、有料老人ホームに特有の契約形態で、賃貸契約のように法律で住む側の権利が保障されていません。
施設側(事業者側)との契約になるため、経営困難によるホームの倒産などが発生した場合、住み続けられなくなる場合があります。
最近の老人ホームには、一時金のいらない施設もでてきました。
しかし、一時金がいらない分、月々の費用に転嫁されているため、契約の内容自体は同じといっても良いでしょう。
また、賃貸借契約や、終身建物賃貸借契約を結ぶ施設もあります。事業者側の経営などは、予測が付かないので、契約前に退去要件などを、契約書や重要事項説明書で確認しましょう。
☆高齢者住宅の相談関連ページです。よければあわせてご覧ください
■(財)高齢者住宅財団
■住み替え支援機構(JTI)
■高齢者住宅情報センター
■介護サービス情報公表支援センター
■(社)全国有料老人ホーム協会
■介護情報館/有料老人ホームシニア住宅情報館
契約形態には以下のようなものがあります。
◆利用権契約(有料老人ホームに特有)
◆所有権契約(改修・売却・賃貸が可能)
◆賃貸借契約(一般的な賃貸利用の形態)
◆終身建物賃貸借契約(借地権の相続は不可)
有料老人ホームの契約形態は、殆どの場合が、『利用権契約』になります。
◆利用権契約とは
入居時に一時金を支払うことで、有料老人ホームなどの居室、共用設備等を利用する権利を得るものです。
レストランや、大浴場など、ホームが擁するサービスと、住まいの利用契約が一体となっているのが特徴です。
利用権契約は、有料老人ホームに特有の契約形態で、賃貸契約のように法律で住む側の権利が保障されていません。
施設側(事業者側)との契約になるため、経営困難によるホームの倒産などが発生した場合、住み続けられなくなる場合があります。
最近の老人ホームには、一時金のいらない施設もでてきました。
しかし、一時金がいらない分、月々の費用に転嫁されているため、契約の内容自体は同じといっても良いでしょう。
また、賃貸借契約や、終身建物賃貸借契約を結ぶ施設もあります。事業者側の経営などは、予測が付かないので、契約前に退去要件などを、契約書や重要事項説明書で確認しましょう。
◆老人介護施設の情報収集
老人介護施設について、無料、または有料で、各種相談に応じる専門機関や紹介施設もあります。情報提供だけでなく個別の相談に応じたり、入居後のトラブルなどにも対応してくれるところもあります。困ったことや、問題が起こったら、独りで考え込まず、市役所、区役所など最寄りの高齢者福祉課に、気軽に相談してみましょう。
●都道府県の高齢者総合相談センター(シルバー110番)
☆高齢者住宅の相談関連ページです。よければあわせてご覧ください
■(財)高齢者住宅財団
■住み替え支援機構(JTI)
■高齢者住宅情報センター
■介護サービス情報公表支援センター
■(社)全国有料老人ホーム協会
■介護情報館/有料老人ホームシニア住宅情報館



