任意後見制度の利用
身元引受人と任意後見制度
■任意後見制度の利用
身元引受人には、子供や親族が身元引受人になるケースがほとんどです。しかし、近年、子供がいない高齢者や、親族に頼めないなどのケースも増えてきました。親族に身元引受人を頼めない場合は、任意後見制度を利用する方法もあります。
任意後見制度を簡単に説明すると、認知症などで判断力が低下する前に、本人の意思により後見人予定者を選んでおくものです。
依頼できる内容は、財産管理(預貯金不動産など)、介護に関すること(介護施設・事業者との契約)、などです。
信頼できる人(後見人予定者)を探すことが困難な場合でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼することもできます。
後見人予定者の紹介や、具体的な手続きを支援している団体もあります。(下記参照)
費用としては、公正証書の作成手数料や登記用の印紙代などで2万円ほど見ておけばよいでしょう。
また、弁護士や司法書士などの専門家に後見人を依頼する場合は、契約が実行となった時点から、1月当たり3万円ほどの報酬を支払うというのが一般的です。
信頼できる人(後見人予定者)の選定、手続き費用、裁判所への申し立てなど、手続きの流れもあるので、まずは住み替え先の施設に相談してみましょう。
☆関連ページです。よければ併せてご覧下さい
■施設の入居時に必要な身元引受人
■任意後見制度の利用
■任意後見制度・利用の流れ
■家賃債務保証制度とは(利用条件)
■任意後見制度の利用
身元引受人には、子供や親族が身元引受人になるケースがほとんどです。しかし、近年、子供がいない高齢者や、親族に頼めないなどのケースも増えてきました。親族に身元引受人を頼めない場合は、任意後見制度を利用する方法もあります。
任意後見制度を簡単に説明すると、認知症などで判断力が低下する前に、本人の意思により後見人予定者を選んでおくものです。
依頼できる内容は、財産管理(預貯金不動産など)、介護に関すること(介護施設・事業者との契約)、などです。
信頼できる人(後見人予定者)を探すことが困難な場合でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼することもできます。
後見人予定者の紹介や、具体的な手続きを支援している団体もあります。(下記参照)
費用としては、公正証書の作成手数料や登記用の印紙代などで2万円ほど見ておけばよいでしょう。
また、弁護士や司法書士などの専門家に後見人を依頼する場合は、契約が実行となった時点から、1月当たり3万円ほどの報酬を支払うというのが一般的です。
信頼できる人(後見人予定者)の選定、手続き費用、裁判所への申し立てなど、手続きの流れもあるので、まずは住み替え先の施設に相談してみましょう。
☆任意後見制度の問い合わせ先☆
●日本公証人連合会(TEL 03-3502-8050)
●社団法人成年後見センター・リーガルサポート
(TEL 03-3359-0541)
●各地の地域包括支援センター
(都道府県の高齢福祉課カテゴリにホームページ記載)
☆関連ページです。よければ併せてご覧下さい
■施設の入居時に必要な身元引受人
■任意後見制度の利用
■任意後見制度・利用の流れ
■家賃債務保証制度とは(利用条件)
