要介護認定に納得できない場合
介護サービスの苦情や相談で多いのが「要介護認定」です。症状は変わっていないのに、要介護区分の介護区分が下がったという相談です。認定結果に納得できない場合、被保険者(サービス利用者)には2つの方法があります。
▼都道府県に対する不服申し立てを行う
被保険者が、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求する方法です。この請求は、通知を受け取った日から60日内に限定される上、結果がでるまでに3ヶ月以上かかることが有るため、決して最良の方策とは言えませんが、一応、このような不服の申し立て方法もあります。
▼『区分変更申請』を行う
病状や認知症などの進行で心身の状態に著しい変化が見られた場合に要介護度の見直しを、自治体(市区町村)に要求できるのが『区分変更申請』です。審査請求と違い、「認定結果に納得できない」というのは理由にならないのですが、実体としては、この場合にも利用されているようです。区分変更申請は、申請から30日以内に再調査を行い、迅速に認定結果を出すというルールがあります。また、認定の有効期間(6~24ヶ月)で有ればいつでも申請できます。
要介護認定に納得できない場合、まずは市区町村の担当窓口に相談してみましょう。その説明に納得がいかない場合は、『区分変更申請』をしてみるのも一つの方法です。
☆サイト内関連ページです。よければ参考になさってください
■一時金の返還トラブル注意点
■入居一時金の償却システム
■一時金の返還・短期解約特例制度
■一時金の返還トラブル(退去)
■一時金の保全の義務
☆高齢者住宅に関する相談機関です。よければ併せてご覧下さい
■(財)高齢者住宅財団
■住み替え支援機構(JTI)
■高齢者住宅情報センター
■介護サービス情報公表支援センター
■(社)全国有料老人ホーム協会
■介護情報館/有料老人ホームシニア住宅情報館
▼都道府県に対する不服申し立てを行う
被保険者が、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求する方法です。この請求は、通知を受け取った日から60日内に限定される上、結果がでるまでに3ヶ月以上かかることが有るため、決して最良の方策とは言えませんが、一応、このような不服の申し立て方法もあります。
▼『区分変更申請』を行う
病状や認知症などの進行で心身の状態に著しい変化が見られた場合に要介護度の見直しを、自治体(市区町村)に要求できるのが『区分変更申請』です。審査請求と違い、「認定結果に納得できない」というのは理由にならないのですが、実体としては、この場合にも利用されているようです。区分変更申請は、申請から30日以内に再調査を行い、迅速に認定結果を出すというルールがあります。また、認定の有効期間(6~24ヶ月)で有ればいつでも申請できます。
要介護認定に納得できない場合、まずは市区町村の担当窓口に相談してみましょう。その説明に納得がいかない場合は、『区分変更申請』をしてみるのも一つの方法です。
◆老人介護施設の情報収集
老人介護施設について、無料、または有料で、各種相談に応じる専門機関や紹介施設もあります。情報提供だけでなく個別の相談に応じたり、入居後のトラブルなどにも対応してくれるところもあります。困ったことや、問題が起こったら、独りで考え込まず、市役所、区役所など最寄りの高齢者福祉課に、気軽に相談してみましょう。
●都道府県の高齢者総合相談センター(シルバー110番)
☆サイト内関連ページです。よければ参考になさってください
■一時金の返還トラブル注意点
■入居一時金の償却システム
■一時金の返還・短期解約特例制度
■一時金の返還トラブル(退去)
■一時金の保全の義務
☆高齢者住宅に関する相談機関です。よければ併せてご覧下さい
■(財)高齢者住宅財団
■住み替え支援機構(JTI)
■高齢者住宅情報センター
■介護サービス情報公表支援センター
■(社)全国有料老人ホーム協会
■介護情報館/有料老人ホームシニア住宅情報館
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